
1. 居宅患者数
住居区分が「居宅」の患者の人数を集計します。
ただし下記の場合は集計対象外となります。
- レポートの集計対象外の患者
- 1件も訪問実績がない患者
2. 施設患者数
住居区分が「施設」の患者の人数を集計します。
ただし下記の場合は集計対象外となります。
- レポートの集計対象外の患者
- 1件も訪問実績がない患者
3. ①及び②のうち、要介護3以上又は別表第八の二に規定する別に厚生労働大臣が定める状態に該当する患者数
本項目は現在集計できておりません。
今後実装予定です。
4. 施設患者の割合